Q.私は、個人の事業用資産について相続税の納税猶予及び免除の特例を受けていますが、特例事業用資産の一部を譲渡して新しい事業用資産を購入しようと考えています。その場合、納税が猶予されている相続税を納付する必要がありますか。
A.はい、特例事業用資産を譲渡する場合には、譲渡した部分に該当する相続税の納税猶予分を納付する必要があります。ただし、譲渡後に新たな事業用資産を購入し、一定の要件を満たしながら税務署長の承認を得た場合には、納税猶予を維持することができます。譲渡した特例事業用資産が事業に使用されなくなった時は納税猶予の期限が到来し、相続税と利子税を支払う必要があります。譲渡した特定事業用資産の明細や新たに購入しようとする事業用資産の明細などを記入した申請書を税務署長に提出し承認を得る必要があります。この承認を受け、一年以内に新たな事業用資産を購入し、該当の書類を税務署長に提出した場合、納税猶予を継続できます。また、譲渡した資産の承認に関する譲渡をした特例事業用資産は購入した日まで事業に使用していたとみなされ、一年後に全額または一部が新たな事業資産の購入に充てられなかった場合、充てられなかった部分は事業に使用されなくなったとみなされます。