簡易課税制度の適用の特例

Q.新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた事業者は、簡易課税制度の適用変更を行うことができますか。

A.はい、できます。消費税法では、「災害その他やむを得ない理由により被害を受けた場合」に簡易課税への変更や一般課税への変更などの特例が設けられており、新型コロナウイルスのような事態もこの特例の適用範囲内にあります。この特例を利用するためには、被害が終わった日から2ヶ月以内に特定の申請書を提出する必要があります。また、課税売上高が1,000万円以下の事業者は納税義務が免除されますが、特定の条件下ではこの免除が適用されないこともあります。

参考:法12の 4②、36①③、新型コロナ税特法10⑥⑦法37の2

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