簡易課税制度の届出書の効力存続期間

Q.木造建築業を営む12月末決算の法人が令和3年分の課税売上高が5,000万円以下であったため、令和5年から簡易課税制度を選択しています。令和3年から令和7年まで毎年の課税売上高はどのように影響しますか?令和4年5月10日に消費税簡易課税制度選択届出書を提出しています。

A.簡易課税制度を選択した後、その効力は選択不適用届出書を提出しない限り継続されます。課税売上高が5,000万円以下の年には簡易課税制度が適用されますが、5,000万円を超える年には一般課税が適用されます。令和5年の課税売上高が5,000万円以下であるため、簡易課税制度が適用されます。しかしながら、令和6年の課税売上高は5,000万円を超えるため、一般課税が適用されます。令和7年には再び課税売上高が5,000万円以下となり、簡易課税制度が適用されます。簡易課税制度選択の有効性は、再度届出をする必要がない限り継続されるため、各年の課税売上高に応じて適用される制度が変わります。

参考:法37、基通13-1-3

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