Q.当社が主に製造業を営んでいるが、少量の製造業以外の収入がある場合、消費税の簡易課税制度では、全ての取引を事業の種類ごとに分類し、それぞれのみなし仕入率を適用する必要があるのでしょうか?
A.簡易課税制度では、複数の事業を行っている場合、原則として、各事業ごとに事業の種別に応じたみなし仕入率を適用して消費税額を計算します。しかし、ある1種類の事業に関する課税売上高が全体の75%以上を占める場合には、全ての課税売上にその事業のみなし仕入率を適用できる特例があります。例えば、製造業からの課税売上高が全体の75%以上の場合は、製造業のみなし仕入率(70%)を全ての課税売上に適用できます。ただし、この特例の適用は任意であり、必要に応じて事業ごとに異なるみなし仕入率を適用することも可能です。重要なのは、課税売上高を事業種別に区分記録しておくことです。
参考:法37、令57②③一、基通13-4-1