簡易課税制度における事業の区分方法

Q.簡易課税制度において、複数の異なる事業を営んでいる場合に、課税売上高を事業の種類ごとにどのように区分するのですか。

A.簡易課税制度では、第一種事業から第六種事業まで複数の事業を営む場合、それぞれの事業に応じたみなし仕入率を適用するため、課税売上高を事業ごとに区分する必要があります。この区分は以下の方法で行うことができます:

1. 帳簿に事業の種類を明記する。帳簿を事業ごとに分ける必要はありません。

2. 納品書、請求書、売上伝票の控えなどに事業の種類を記載する。記号等で事業の種類が判明する場合でも良いです。

3. レジペーパーに販売商品の品番等が印字されている場合、その印字を基に区分する。

4. ひとつの事業場で一種類の事業のみを行っている場合は、事業場ごとに区分することもできます。

また、2種類の事業を行っている場合に、一方の事業の課税売上高が明確に区分されている場合、残りの売上高は自動的にもう一方の事業のものとして区分できます。

参考:法37、令57②③、基通13-3-1、13-3-2

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