Q.私は、この度、農地を1ぷ当たり5万円でA建設に譲渡し、2,000万円受け取りました。この農地の実測面積は400ぷありますが、登記簿上の面積では、330ぷとなっています。市役所の固定資産税は、登記簿上の面積で課税されていましたので、所得税も登記簿上の面積である330ぷに対応する譲渡価額(1,650万円)で申告すればよいと思っておりますが、どうでしょうか。
A.実際に受け取った金額全体、つまり2,000万円を譲渡所得の収入金額として計上し、その上で所得税の申告を行う必要があります。所得税の計算は実際に譲渡で得た収入をもとに行われるため、400ぷの実測面積やどのように固定資産税が課税されていたかは関係なく、受け取った全額を申告することが必要です。