Q.立退料を支払う代わりに、新築されるビルの一部を通常価格よりも低価格で購入することになりましたが、この場合、税金はどのように申告する必要があるのでしょうか?
A.あなたが新築ビルの一部を市場価格(3,000万円)よりも安い価格(1,000万円)で購入した場合、その差額(2,000万円)が実質的に立退料とみなされ、譲渡所得として申告する必要があります。立退料として直接お金を受け取っていなくても、市場価格と実際の購入価格の差額は、立退料に相当する額として考慮されます。このように不動産を安価で得ることによる利益は、直接的な立退料の支払いと同じく、税金の対象となるため、適切に申告する必要があります。ただし、この所得は土地や建物の譲渡所得とは異なるため、分離課税の対象にはならず、特定事業用資産の買換え特例の規定も適用されません。