Q.私は、家主から立退きを要求され、立ち退くことを承諾しました。家主との間で立退料について契約を結びました。この立退料はいつの年分の所得として計上すれば良いですか?
A.立退料については、一般的に支払を受けた日を所得の計上日とします。しかし、契約によって立退料の総額と支払日が定められている場合、契約締結日に立退料の支払いを受ける権利が発生します。そのため、あなたが受け取る立退料の200万円(令和5年6月30日に100万円、令和6年1月31日に100万円)は、契約日が属する令和5年度の一時所得として計上します。