Q.昨年2ヘクタールの山林(立木)についてA森林組合と委託販売契約を結んだが、本年中に約7割の立木を伐採し販売し、残り3割は来春に清算することになった。本年中に伐採譲渡した部分は、来年の3月15日までに申告しなければならないと聞いたが、どうなのでしょうか。
A.あなたが本年中に伐採譲渡した部分については、確かに来年の3月15日までに申告する必要があります。契約に基づき、A森林組合が伐採して市場に出し売買が成立するたびにあなたへ売却代金が支払われる形態では、その年に譲渡された立木の対価の合計が、その年の山林所得の収入として計上されます。