Q.来年の大学受験を控えて子供の勉強部屋を増築することになり、その用材は自分の持ち山を伐採することにしています。このような場合でも所得税(山林所得)が課税されるのでしょうか。
A.はい、自分の持ち山から立木を伐採して自家消費した場合には、所得税が課税されることになります。たとえば、あなたが商店を経営して商品を自分で使ったり、何かのために提供したりする場合と同じように扱います。あなたが所有する山林を家の用事に使用する際、その伐採した木の価値に基づいて所得があるとみなされます。
保有期間が5年超の山林では、売却した場合の想定価格を所得として計上します。保有期間が5年以内の場合は、以下のように扱われます。製材業や素材業を仕事としている人は、使用した木の価値が事業所得として計上されます。製材業者以外の場合は、その使用価値が雑所得として計上されます。また、製材業者が自家消費用に5年以上の山林を伐採し、加工した場合、その価値が事業所得とみなされます。ただし、製材業者が自分で植林や若い林を購入して成長させた木を自家消費に用いた場合は、別の扱いとなります。