Q.当社が取引先のB社に経費を立て替えてもらっており、その際にB社の名称が記載された適格請求書を保存すれば、仕入税額控除のための保存要件を満たすかどうか。
A.貴社がB社から受け取ったC社宛の適格請求書を保存しただけでは、C社から貴社に交付された適格請求書とは見なされません。しかし、B社から経費の支払先であるC社に対する立替金精算などを通じて、その課税仕入れが貴社に帰属することが分かれば、その適格請求書と精算書の保存で仕入税額控除の保存要件を満たすことになります。この場合、立替えを行ったB社が適格請求書発行事業者でなくても、C社がそれであれば仕入税額控除が可能です。また、立替金精算書等の作成が難しい場合でも、特定の条件を満たした帳簿のみの保存で仕入税額控除を受けられる場合があります。この場合は、適格請求書や立替金精算書の保存は必要ありません。
仕入税額控除の要件として、請求書等の保存が必要です。立替えを受けた際に、適格請求書のコピーとともに、立替金精算書を作成し保存する必要があります。立替金精算書には、仕入税額控除を受けるために必要な事項を記載することが必要です。
参考:インボイス通達4-2