Q.私が経営する会社は、種類株式を発行しており、この種類株式は資金調達のために取引先に引き受けてもらったもので、議決権はありませんが、利息の代わりに配当を優先して分配することや、発行後10年を期日として全て発行価額で償還することになっています。この度、長男に私が所有しているこの会社の普通株式を贈与しましたが、どのように評価するのでしょうか。
A.社債類似の特徴を持つ株式を発行している場合、その株式は社債とみなして評価されます。これには条件があり、配当は優先され、不足があれば次の年に持ち越され、利益が優先配当を超えることはなく、残りの財産は発行価額を超えて分配されず、一定期日には発行価額で全部償還し、議決権がなく、他の株式と交換する権利がないものが含まれます。社債類似株式は、経済的な性質が社債に似ているため、普通株式を評価する際には社債類似株式を社債として考慮します。評価方法としては、類似業種比準方式で1株あたりの資本金等を計算したり、社債類似株式に関する配当金を考慮せず計算したりします。純資産価額方式では、社債類似株式の発行価額を全体の負債として記録し、社債類似株式自体は発行価額で評価されますが、既経過利息に相当する配当金の加算は行いません。