Q.先代より耕作してきた農地がA市の小学校用地(収用事業の用地)として買い取られたので、同年中に代替資産として山林(同種の資産)と農業用機械(事業用資産)を取得しました。この場合、山林及び農業用機械が共に代替資産として認められるでしょうか。
A.あなたが取得した山林及び農業用機械は、代替資産に該当します。代替資産に関する税制において、「租税特別措置法第33条」は収用などで失った資産の代わりに新たに取得した資産についての課税の特例を規定しています。この特例では代替資産として、譲渡された資産と同じ種類の資産、一緒に使われることが前提の一組の資産、また事業で使用するための資産が認められています。そして、これらの条件に該当する資産は一つに限定されるわけではなく、複数該当する場合、それら全てが代替資産として認識されうるのです。