Q.私の所有する土地及び建物を友人の所有する土地及び建物と同時に一括して交換しました。この交換した資産の価額は、譲渡した土地3,000万円、同建物1,000万円、取得した土地2,800万円、同建物1,200万円で、全体として等しい価額になります。また、交換後もそれぞれ従前と同じ用途に供していますので、課税されないと思いますが、どうでしょうか。
A.種類の異なる二つ以上の資産を同時に交換した場合、資産は同じ種類ごとに交換が行われたとみなされます。この場合、土地に関しては200万円、建物に関しては200万円の差額があるため、それぞれ差金が課税されます。固定資産を交換した際には、特定の条件を満たすと課税の対象から除外される特例があります。この特例を受けるためには、交換する資産が同種であること、交換する資産が両方の所有者により1年以上保持されていたこと、そして交換によって取得した資産を譲渡した資産と同じ用途に使用することなどの条件があります。また、資産の価額の差が高い方の価額の20%以内である必要があります。しかしながら、この場合にも種類の異なる資産を同時に交換すると、それぞれの資産タイプごとに価額の差(交換差金)がある場合、それが課税の対象となります。