Q.試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制度で、対象となる試験研究費の額にはどのようなものが含まれますか。また、比較試験研究費の額等の計算では、前事業年度以前の試験研究費の額が必要になりますが、税法改正により試験研究費の額の範囲が変更された場合は、再計算が必要になるのでしょうか。
A.令和5年4月1日以後に開始する事業年度での特別控除制度における対象となる試験研究費は、主に以下の3カテゴリに分けられます:
1. 製品の製造や技術の改良、考案、発明に関わる試験研究で、新たな知見の探求や既存知見の新たな応用に関するもの。このカテゴリには、原材料費、専門知識を持つ従業員の人件費、その他経費(ただし、売上原価等に含まれない部分)が含まれます。また、外部に委託した試験研究費用や、技術研究組合に支払う費用も該当します。
2. 新たな役務の開発に関わる試験研究で、特に情報解析を通じて一定の法則を発見し、その法則を用いた役務の設計と評価を含むもの。このカテゴリでも原材料費、専門知識を持つ情報解析専門家の人件費、その他経費(外注費は一部除く)が計算に入ります。
3. 以上の活動を支える研究開発費のうち、損金処理された金額から固定資産や繰延資産に該当する部分を除いた金額。
なお、税法改正に伴い試験研究費の範囲が変わった場合、既に経過した事業年度に関しても新しい規定に基づいて試験研究費を再計算することが求められます。これは、適切な比較試験研究費の額を算定するために必要です。