Q.税込経理方式と税抜経理方式の両方を使うことは許されますか?
A.所得税や法人税の課税所得金額を計算する際、事業者は消費税及び地方消費税の処理を税込経理方式でも税抜経理方式でも行うことができますが、選んだ方式はその事業者が行う全ての取引に適用しなければなりません。したがって、異なる取引ごとに方式を変えることはできません。しかし、売上等の収益に関する取引で税抜経理を行っている場合は、固定資産や経費に関する一部の取引で税込経理をすることが可能ですが、これには条件があります。一方、売上等の収益に税込経理をしている場合は、全ての取引に税込経理を適用しなければなりません。これは、税抜経理方式が売上の収益と固定資産や経費の支出にかかる消費税を相殺して納付または還付されるべき消費税額を計算する方法であるため、売上の収益に税抜経理を行わなければその原則に反するからです。
参考:平元 3.1直法2-1、 平元 329直所3-8