Q.税理士職業賠償責任保険に加入している場合、その保険料を税理士業務に関する事業所得の計算上、必要経費として扱っても良いのでしょうか。
A.税理士業務による過失で損害賠償を担う必要が生じた際に補填される保険料は、その性質に応じて必要経費として扱うことができます。しかし、個人的な費用や故意、または重大な過失により生じた損害賠償金の場合は、必要経費とはなりません。税理士職業賠償責任保険がカバーする損害賠償金は、故意や禁止された行為によるものを除外しており、基本的には必要経費として扱われるとされています。