Q.税理士であった夫が亡くなり、夫の関与先を別の税理士に引き継ぎ、その対価として200万円を受け取りました。この収入は営業権の譲渡所得として申告してよろしいですか?
A.税理士業は個々の税理士が持つ専門知識や技能を生かして行う非常に個人的な仕事であり、税理士と顧客との間の顧問契約も非常に個人的な関係に基づいています。そのため、税理士が亡くなった場合、その関与先を別の税理士が引き継ぐことは原則としてできません。亡くなった税理士が担っていた関与先を別の税理士に紹介し、その対価としてお金を受け取るケースでは、その収入は営業権の譲渡とは見なされません。税理士業務では顧客との個人的な信頼関係が大切な役割を担っており、このような信頼関係に基づいて関与先を紹介されることは、新たな税理士にとっても有益なものと考えられます。このため、このケースでの収入はB税理士への関与先紹介に対する報酬として、雑所得として申告することになります。