Q.税抜経理方式を適用している場合、仮払消費税等として残った控除対象外消費税額等は、一括して損金の額に算入することができますか。
A.課税売上高が5億円を超えるか、または課税売上割合が95%未満の企業は、課税対象外となる消費税(控除対象外消費税等)を資産の取得や経費に個別に配賦しなければなりません。この配賦により、経費に割り当てられた消費税は直接費用として計上可能ですが、棚卸資産や固定資産などに割り当てられた場合(資産に係る控除対象外消費税額等)は、売上原価や減価償却費へ振り替えられたときに費用として計上できます。ただし、交際費に配賦された場合はその金額を加えて計算しなければなりません。実際に個別に配賦する作業は複雑であるため、法律は特定条件の下で、これらの消費税をまとめて費用化する方法を認めています。課税売上割合が80%以上の場合は、事業年度内に損金に計上でき、80%未満の場合は特定の条件下で損金に計上可能です。また、繰り延べられた消費税額に関しては、一定の限度額まで事業年度内に損金算入することができます。適格組織再編成や特定の合併など特殊な場合も考慮されており、適用される条件が異なります。資産に係る控除対象外消費税額等にこの規定を適用するかは任意ですが、適用する場合は全ての資産に対して適用しなければなりません。