Q.税務署から税務調査の通知があったため、調査対象事業年度の申告内容を見直していたところ、誤りが発見されましたので、税務調査の前に修正申告をしようと思います。この場合でも、過少申告加算税は課せられるでしょうか。
A.以前は、税務調査の事前通知を受けた後、その調査の前に修正申告をすることで過少申告加算税を避けることが可能でした。しかし、これを悪用するケースがあったため、2016年の税法改正により、税務調査に関する通知を受けた後に修正申告を行った場合、過少申告加算税が課されるようになりました。
具体的には、次の3点の通知を受けた後の修正申告は過少申告加算税の対象となります:
1. 調査の対象となる税目
2. 調査の対象となる期間
3. 実地の調査で質問検査等を行う旨、または実地の調査を行う旨の通知
この通知は、納税者が税務代理人(税理士や税理士法人)に対して通知を行うことに同意している場合、その代理人への通知も含みます。
修正申告書を提出した後、もし調査による更正を予知していなかった場合は、修正申告で納付するべき税額の5%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は10%)の過少申告加算税が課されます。この加算税率は、修正申告書の提出時期によって異なり、期限内申告税額と50万円を超える部分には5%が上乗せされます。