移転登記未了の分譲住宅に係る住宅借入金等特別控除

Q.新築住宅の分譲を受けて居住しているが、所有権の移転登記が代金完済時までできない場合、居住を始めた年から住宅借入金等特別控除の適用を受けることは可能ですか?また、この場合、申告書に添付する登記事項証明書はどうなりますか?

A.一般的には、建物の所有権の保存登記や移転登記が完了しているかどうかが、住宅取得の有無の判断において重要です。これにより、申告書には登記事項証明書や売買契約書など取得事実を証明する書類の添付が求められます。しかし、代金完済時まで移転登記を行わない約束がある場合のように、特別な事情で登記が未了の場合もあります。そのような場合は、実際に住宅の引き渡しを受けた日をもって住宅を取得したと見なされ、住宅借入金等特別控除の適用が可能になります。この際、登記事項証明書がなくても、居住用家屋取得の事実やその対価、床面積を明確にする売買契約書等の添付で要件を満たすことができます。また、令和3年7月1日以降は、「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」に不動産番号を記載することで、登記事項証明書を添付する代わりになります。

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