租税特別措置法第26条の適用と更正の請求

Q.私は租税特別措置法第26条(社会保険診療報酬の所得計算の特例)を用いて事業所得を計算し確定申告しました。しかし、実際の収支を計算した結果、申告額が過大だったことに気づきました。この場合、更正の請求は可能でしょうか?

A.国税通則法第23条第1項によると、申告書に記載した税額が法令の適用誤りや計算間違いで過大である場合に、更正の請求が可能です。租税特別措置法第26条を用いて確定申告書に事業所得の計算方法を記載している場合、所定の率により算出した金額が社会保険診療報酬に関連する必要経費としてみなされます。この計算方法か、実際の経費に基づく計算かは確定申告時に納税者が選択できます。しかし、もし所定の率による計算で必要経費を算定しており、実際にかかった経費がこの概算よりも多かったとしても、これは法令の適用誤りや計算間違いとはみなされず、更正の請求は認められないということになります。

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