租税特別措置法上の圧縮記帳の適用を受けた資産に対する特別償却の規定の適用の可否

Q.圧縮記帳の特例を受ける予定の工場用建物に、租税特別措置法の特別償却の規定の適用を受けることはできますか?

A.租税特別措置法に基づく特定の資産を買い換えた場合の税務上の特例の規定を受けた資産については、特別償却の規定を適用することはできません。つまり、もし工場用建物を買い換え資産としていても、その建物には特別償却の規定は適用されないことになります。これは、同一の資産に対して圧縮記帳と特別償却の両方を適用すると、過度な税優遇となるためです。ただし、圧縮記帳をした資産の税法上の取得価額が低くなるため、特別償却を適用しても得られるメリットは限られています。そのため、特別償却を施せる他の資産がある場合は、その工場用建物を買い換え資産としない方が有利かもしれません。また、もし買い換え資産の取得価額が譲渡資産の譲渡価格を上回る場合であっても、その資産全体に特別償却の規定を適用することはできませんので、この点も考慮して買い換えに伴う税務上の特例の適用を検討することをお勧めします。

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