私鉄の高架下を店舗用に賃借する場合の権利金

Q.私鉄の高架下を店舗用に賃借して、自分たちの費用で店舗を建てる際、電鉄会社に支払った権利金を繰延資産の借家権利金として償却できるか。

A.建物を借りるために支払った権利金は税法上、繰延資産として扱われます。この償却の限度額は支払った影響がどれだけ続くかにより、その期間を償却期間として均一に償却します。

高架自体は電車を走らせる目的で建てられたため、通常はその下を店舗などに賃貸する目的ではないため、高架の支柱に造作をすることは基本的に許されていません。そのため、賃借人は高架そのものではなく、その下の空間を賃借し、その空間に店舗を建てることになります。しかし、この権利金は高架下という特定の条件下の空間のため、土地を借りる際の権利金に類似しています。従って、税法上は繰延資産ではなく、固定資産と扱われ、減価償却をすることはできません。

しかし、もし駅のプラットフォームが高架に設置されており、高架下に駅の事務所や店舗がテナントとして賃貸される目的で建てられている場合は、そのテナントが払った権利金は繰延資産として扱われ、償却することができます。

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