私立幼稚園の入学金の収益計上時期

Q.私立幼稚園を経営しており、毎年12月中旬までに翌年の入園手続きを行い、入学金を同月に受け取っています。この入学金は受け取った年に計上しなければならないのでしょうか。また、保育料を分割して受け取る場合、その一部を前受金として処理できるか教えてください。

A.私立幼稚園が12月末までに入学金を受け取っている場合、入園が翌年になるため、収益と費用の対応が取れていない状況です。このため、入学金は前受け金または預かり金として処理し、入園があった翌年の総収入として計上することが可能です。さらに、PTAを通じて募集した寄付金などは、施設や設備の改善が完了するまで預かり金として処理し、完了した年の総収入として計上することが許可されています。保育料に関しては、分割で受け取る場合でも、定められた支払日に基づいて受け取った年の総収入として計上する必要があり、翌年分に繰り延べることは認められていません。

参考:昭和43年2月27日直所3-37

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