神主に支払ったおはらいの謝礼の扱い

Q.当社は、社屋の新築にあたり地鎮祭を行い、その際神主におはらいの謝礼を支払いました。この謝礼は課税仕入れに該当しますか?

A.宗教活動に対する支出、例えば祈祷や読経に対し信者等が支払うお布施などは、その行為の対価というよりは寄進とされ、対価性がないため消費税の対象外です。したがって、貴社が支払ったおはらいの謝礼も課税仕入れには該当しません。

参考:法2①八

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