Q.使用人や得意先に祝金やせん別を渡した場合には、それを課税仕入れとすることができますか。
A.得意先への祝金やせん別を支払う場合でも、これらは対価性がないため、資産の譲渡等の対価として支払われるものではなく、消費税の課税対象外となります。そのため、仕入税額控除の対象とはなりません。しかし、使用人や得意先に物品をせん別等として手渡し、その物品の取得が課税仕入れに該当する場合、その課税仕入れに関わる支払対価は仕入税額控除の対象となります。
参考:法2①八、十二
Q.使用人や得意先に祝金やせん別を渡した場合には、それを課税仕入れとすることができますか。
A.得意先への祝金やせん別を支払う場合でも、これらは対価性がないため、資産の譲渡等の対価として支払われるものではなく、消費税の課税対象外となります。そのため、仕入税額控除の対象とはなりません。しかし、使用人や得意先に物品をせん別等として手渡し、その物品の取得が課税仕入れに該当する場合、その課税仕入れに関わる支払対価は仕入税額控除の対象となります。
参考:法2①八、十二