Q.社会福祉法人「○○福祉協会」に50万円の寄附をしたいと考えており、今年の所得は500万円程度ですが、この寄附は寄附金控除の対象となりますか?
A.はい、社会福祉法人への寄附金は寄附金控除の対象になります。この寄附金控除を受けるためには、その寄附金が社会福祉法人の主要な業務に関連する寄附であることが必要です。さらに、寄附金控除を選択する場合、寄附金控除額は次のように計算されます。所得金額の合計の40%または特定寄附金の合計額のいずれか少ない額から2,000円を引いた金額になります。例えば、所得金額が500万円で寄附金が50万円の場合、寄附金控除額は49万8,000円になります。
計算は次の通りです。500万円の40%は200万円ですが、寄附金が50万円の方が少ないため、50万円を選択し、そこから2,000円を引いて49万8,000円が寄附金控除額となります。
公益を促進する目的での寄附の場合、その事実を記載した受領証を確定申告の際に提出または提示する必要があります。