Q.私はA社に勤務するサラリーマンですが、貸家が1軒あり、その所得を計算したところ23万円となりましたので確定申告をしましたが、計算違いがあり不動産所得は18万円であることが分かりました。この場合、確定申告義務はないこととなりますので、私が提出した確定申告書をないものとすることはできませんか。
A.確定申告書に誤りがあったとしても、提出済みの申告書は有効です。提出した申告書によると、給与所得以外の所得が20万円を超えるため、確定申告書を提出しなかったことにはできません。そのため、確定申告の期限から5年以内であれば、更正の請求を行って不動産所得の計算誤りによる過大申告を修正し、納めすぎた税金の減額を求めることが可能です。しかし、給与所得以外の所得が20万円以下で確定申告不要な場合は、撤回したい旨の書類を提出することで申告書の撤回が可能で、既に納めた税金は過誤納金として返金されます。ただし、改めて確定申告を行うまでは、申告をしていないものとみなされます。