確定申告書の提出期限の延長を受けた場合の利子税と延滞税

Q.法人税法第75条の2の規定により確定申告書の提出期限の1月間の延長の承認を受けている場合、後日修正申告または更正によって納付する法人税についても、1月分は利子税、1月を超える分は延滞税が課せられるか。

A.法人税法第75条の2に基づき、確定申告書の提出期限の1ヶ月の延長承認を受けた場合、事業年度終了後2ヶ月以内に税額を計算し見込み納付しなかった場合、確定申告による納付税額が見込み納付額より少ない時はその差額に対し利子税が課されます。利子税は、延長された提出期限までに納付した税金だけでなく、その後に納付する税金に対しても課されます。これは後日の修正申告や更正による納付の場合も同じで、1ヶ月分は利子税、それを超える分は延滞税として計算されます。例として、修正申告で200万円の法人税を納付すれば、利子税と延滞税が別々に計算され、利子税は1,400円(百円未満切り捨て)、延滞税は20,100円(百円未満切り捨て)となります。利子税は損金に算入可、延滞税は算入不可な点で異なり、外形標準課税制度では純支払利子の計算に利子税は含まれますが、延滞税は含まれません。

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