確定申告書の提出期限の延長の承認を受けている場合の利子税計算方法

Q.当社は、法人税法第75条の2の規定による確定申告書の提出期限の延長の承認を受けていますが、この場合利子税はどのように計算するのですか。

A.確定申告書の提出期限が延長された法人について、その延長された期間に応じて課される利子税は、通常年7.3%の割合で計算されます。しかし、特定の条件に基づく2つの特例があり、これらにより利子税の計算方法が変わることがあります。一つ目の特例は、特定の基準割合に基づく年間の利子税特例基準割合が73%未満である場合に適用されるもので、実際の利子税の割合はこの特例基準割合になります。二つ目の特例は、基準割引率が特定の期間に55%を超えた場合に適用され、この期間中は利子税の割合を特定の計算式によって求めます。しかし、この二つ目の特例は基準割引率が55%以下の場合は適用されないので、現在は適用されていません。重要な点として、確定申告書の提出前でも、事業年度終了後2ヶ月以内に正しい税額を納付すれば、利子税は発生しないことも覚えておくと良いでしょう。

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