確定優良住宅地の造成等予定地のために土地等を譲渡した場合

Q.私の所有する農地1,500ぷについてS開発会社から買申込みがありました。S開発会社は都市計画法の開発許可を受けて、この農地を住宅建設用の宅地として造成する予定ですが、担当者の話では、開発許可を受けられるのは、来年の6月頃とのことです。本年中に土地を譲渡した場合、「優良住宅地の造成等のための土地等の譲渡」に該当し、特例を受けることができるでしょうか。

A.あなたの土地の譲渡所得については、「優良住宅地の造成等のための土地等の譲渡」の特例を受けることができます。税法では、長期にわたり保有していた土地を、住宅建設用地として造成するプロジェクトに譲渡する場合、特定の条件を満たしたときに税の計算に特例が適用されると定めています。この特例には、「開発許可を受ける前であっても、将来的に優良住宅地として造成されることがほぼ確実であれば適用される」などの規定があります。譲渡する際は、開発許可等に関する諸書類の交換が必要とされ、それらの提出によって特例の適用を受けられます。また、譲渡日から2年以内に特例の条件が確実であると認められる場合にも、特例の適用が可能です。特例を受ける際は、土地の譲渡後も一定の手続きを踏む必要があり、その詳細は税務署からの指示に従う形になります。

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