研究用書籍

Q.商業デザイナーとして、高価な専門書を研究用に外国から購入しています。これらの書籍は減価償却資産になりますか?また、消耗品費として扱うことはできますか?

A.減価償却資産とは、仕事で使う資産の中で、時間が経つにつれて価値が下がるものを指します。しかし、全ての資産が減価償却資産になるわけではなく、特定の条件を満たさないものは対象外となります。これには、時間とともに価値が減少しない資産、現在業務で使われていない資産、棚卸資産や有価証券などが含まれます。また、取得価額が10万円未満の資産や使用可能期間が1年未満の資産は、その年の費用として計上できます。

研究用の書籍は業務で使用され、時間が経つと利用価値が減少する可能性があるため、減価償却資産として扱うことが適切です。書籍が1冊あたり10万円以上の場合は通常の減価償却資産として扱い、10万円未満の場合はその年の費用に算入します。1冊あたり10万円以上20万円未満の書籍は、一括償却資産として扱い、その取得価額の合計額の1/3をその年の費用に算入できます。さらに、一定の中小事業者に該当する場合、取得価額が30万円未満の少額減価償却資産は、その年に全額を費用に算入できますが、合計額が300万円を超える場合はその限度までです。

書籍の通常の耐用年数は5年とされており、古文書など価値が時間とともに減少しないものは減価償却資産にはなりません。また、10万円未満の減価償却資産、一括償却資産、少額減価償却資産は、基本的に業務で使われるものであり、業務外で貸し出されるものはこの規定から除かれます。

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