Q.青色申告者で砂利販売業を営む者が、他人の所有する田地から砂利を採取し、後に畑地として使用できるように埋め戻す契約をした場合、埋戻し費用の支出が3年後であり債務の金額が見積計算で確定していない場合でも、見積額で各年分の必要経費の算入が認められるか。
A.埋戻し費用は、砂利採取が終わった後に発生する事後的費用として計上されます。しかし、砂利採取後の跡地を埋め戻す費用は通常砂利の販売価格に反映されると考えられます。したがって、他の者の土地から砂利等を採取して販売する場合において、契約によりその後の跡地を埋め戻して土地を原状に復することを約束しているときは、その採取を開始した年以後、埋戻しを行う年の直前の年までの各年において、計算した埋戻し費用の見積額を砂利等の取得価額に算入することにより、結果的に必要経費に算入することが認められるようになっています。この取扱いは、自己の所有地から砂利等を採取する場合には適用されませんので、注意が必要です。