Q.砂利採取業者が、採取目的で取得した土地は、その取得価額のうち、砂利に係る部分について、生産高比例法に準じた方法で減価償却が認められることになっていますが、その砂利に係る部分の取得価額の計算はどのように計算すればよいのですか。
A.砂利を採取するために購入した土地の減価償却が可能かどうかは、砂利を取った後の土地の価値がどれだけ下がるかによって決まります。もし、砂利を取ることで道路の状況が改善され、土地の価値が上がるような場合は、減価償却は認められません。実際には、砂利採取計画を地方公共団体に報告し、採取後の土地の現在価値を見積もります。もしこの価値が購入価格より大きく下がっていると判断された場合、その減価分を減価償却の対象とし、生産高比例法に基づき毎年の経費に加えます。この償却費は、砂利の棚卸資産の原価として扱われます。