Q.砂利採取業者から、所有する水田を1年間貸してほしいとの要望があり、1,000平方メートルを貸し付ける契約を結びました。その結果、賃貸料として50万円、稲作補償金として20万円を受け取りましたが、これらの収入は何所得となるのでしょうか?
A.あなたが砂利採取業者に土地を貸し、その見返りに賃貸料と稲作補償金を受け取った場合、この収入の扱いにはいくつかのポイントがあります。土地の所有者が土地の地表または地中の砂利などを他者に譲渡した際の所得は、通常、譲渡所得として扱われます。しかし、このような譲渡が営利目的で継続的に行われている場合には、事業所得または雑所得となることがあります。また、土地から採取した土石等を譲渡した場合の所得も、事業所得または雑所得に該当する可能性があります。あなたのケースでは、表面的には土地を貸し付ける契約であるものの、実質的には土地の中の砂利を譲渡するための契約であり、その対価として受け取った金額は譲渡所得として扱われます。また、稲作補償金については、砂利の採取によって1年間農業活動ができなくなることの補償金であるため、農業所得の補償として事業所得となります。