Q.令和5年1月末に会社を退職しました。勤務期間は4年で、役員等ではありませんでした。退職手当の受け取りがありましたが、その退職所得金額の計算方法を教えてください。
A.退職所得とは、退職時に受け取る退職手当やその他の給与など退職に伴う給与のことです。この退職所得の金額は通常、その年に受け取った退職手当等の収入金額から特定の控除額を除いた残額の半額がその金額になります。しかし、退職手当等が「短期退職手当等」に該当する場合、以下の2つの方法で計算されます:
1. 収入金額から控除額を引いた残額が300万円以下の場合、その残額の半分が退職所得の金額。
2. 収入金額から控除額を引いた残額が300万円を超える場合、150万円にその余分(300万円を超える部分)を加えた金額が退職所得の金額。
短期退職手当等とは、勤続年数5年以下の非役員に対して支払われる退職手当のことを指します。ご質問のケースでは、短期勤続年数に該当するため、上記のいずれかの方法で退職所得の計算を行います。
参考:
所法30①、所法30②、所法30④、所令69の2①、所法30⑤