Q.被相続人Aが生前慈善事業のための公益法人設立を望んでいましたが、亡くなった後、相続人がその遺志に従い遺産の一部を新たに設立する公益法人に提供した場合、相続税の非課税規定の適用は受けられるでしょうか?
A.被相続人Aの亡き後、相続人が遺志に従って提供した相続財産をもって新規に公益法人を設立した場合でも、租税特別措置法第70条の非課税規定は適用されません。この規定は、既に設立されている公益法人への寄付のみに適用され、新規設立のための寄付には適用されないからです。ただし、例外として、公益法人の設立許可申請が相続開始前または相続開始後に行われ、特定の条件を満たす場合には、正式な遺言による遺贈と同じ扱いを受け、非課税の特例が適用されることがあります。これらの条件に該当しない場合は、相続人や公益法人に対し、所得税や贈与税の課税が生じる可能性があります。