Q.夫が亡くなり、彼が加入していた個人年金保険を受け取っています。相続によって受け取る年金の所得税について非課税と聞きましたが、その制度について簡単に教えてください。
A.相続や遺贈、贈与により得た年金受給権に関連する生命保険契約や損害保険契約に基づく年金受け取りは、所得税計算において課税部分と非課税部分に分けて考慮されます。具体的には、初年度は全額非課税で、2年目からは課税部分が段階的に増加して所得税の対象となります。所得税対象となる金額は、年金収入から支払った保険料や掛金を差し引いた金額です。対象者は、相続税対象となる保険契約に基づき年金を受給している方で、具体的には死亡保険金を年金形式で受け取る方や、学資保険契約者が亡くなり養育年金を受け取る方、個人年金保険契約に基づく年金を受け取る方が対象となります。また、年金受給開始前に一時金で受け取った場合も所得税は非課税となります。
参考:
– 支給期間10年での課税・非課税の振り分け比率: 課税部分は40%。
– 課税部分と非課税部分の算定方法。
– 年金受給開始初年度全額非課税、2年目から階段状に増加。
– 支払保険料総額による必要経費計算の例示。
相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の計算方法