相続等により取得した年金受給権

Q.亡くなった夫から年金を相続しましたが、この場合の課税関係について教えてください。

A.相続した年金の種類によっては、相続税の課税対象になることがあります。主には、亡くなった方が在職中に死亡し死亡退職金として支払われる年金や、個人年金保険から死亡に伴い遺族が受け取る年金が該当します。これらは相続税の課税対象となり得ます。また、亡くなった人が生前に受け取っていなかった年金を遺族が請求し受給する場合は、一時所得や雑所得となることもありますが、相続税の対象となった部分に関しては所得税は非課税です。厚生年金や国民年金など、遺族年金は原則として所得税及び相続税が非課税です。

参考:

– 相続税法第3条第1項二項、同法施行令第1の3五項

– 相続税法第3条第1項五項

– 所得税法第34条、所得税基本通達34-2

– 所得税法第9条第1項三項、所得税基本通達9-2、相続税基本通達3-46

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