Q.相続税法における配偶者居住権等の評価方法の概要を教えてください。
A.相続税法に基づく配偶者居住権などの評価方法は以下のようにまとめられます。配偶者居住権の評価は特定の計算式に従って行われます。ここで用いられる「時価」とは相続税法第22条で定義された時価を指し、居住建物が賃貸されている部分や共有の場合の計算には特別な計算式が適用されます。この際の計算基礎は「配偶者居住権の評価額の計算の基礎」と呼ばれます。居住建物自体の評価も、その時価から配偶者居住権の価額を引くことによって行われます。敷地利用権の評価は、居住建物の敷地の時価から特定の計算を経て求められ、居住建物が賃貸されている部分や共有の場合には特別な計算式が適用されます。最終的な敷地利用権の範囲は評価対象の建物が占める敷地に等しく、敷地利用権がある場合でも相続税法に基づいて評価されます。