Q.大韓民国人である被相続人とその日本人の妻の婚姻関係について、妻が日本の戸籍に婚姻届出の記載がありますが、被相続人の本国の戸籍には婚姻届出の記載がありません。この場合、妻は相続税法第15条第2項に規定する法定相続人に該当するのでしょうか?また、被相続人が外国人である場合の相続税の総額の計算方法はどうなりますか?
A.はい、この場合、妻は相続税法第15条第2項に基づく法定相続人に該当します。そして、被相続人が外国人であっても、相続税の総額の計算は日本の民法の規定に従って行われます。つまり、相続人とその相続分を基準にして計算します。大韓民国人と日本人の間での婚姻は、日本の法律と大韓民国の法律に従って正式に成立している場合、有効とみなされるため、妻の戸籍に記載があれば婚姻が有効に成立していると認められます。相続財産がまだ分割されていない場合には、未分割の財産は被相続人の本国の法律に従い、相続財産として取得したものとして税額が計算されますが、遺言による法律の指定がある場合は別の扱いとなることがあります。