Q.相続税法第17条の規定による相続税額の計算について教えてください。私(妻)が3分の1、長男が3分の2を相続する状況で、相続税の総額を各相続人の割合で分ける際、割合を妻0.33、長男0.67とせず、妻0.34、長男0.66として申告してもよいのでしょうか。
A.はい、妻を0.34、長男を0.66として申告しても問題ありません。相続税法の第17条では、相続財産の価値がその財産を受け取る全ての人々の中で占める割合に関して述べています。ここでは、小数点以下第2位の数字を調整して、全ての受け取る人々の割合の合計が1になるようにすることが許されています。つまり、すべての相続人が同意する方法で割合を調整し、相続人それぞれの税額を計算する際に、その調整後の割合を使うことが可能です。