Q.相続税の納税義務者及び課税財産の内容について教えてください。
A.令和3年4月1日以降、相続や遺贈によって財産を取得した場合、相続税の納税義務者と課税される財産の範囲は以下のようです。まず、日本国内に住所を持つ人が相続や遺贈で財産を手に入れた場合、取得した全ての財産について納税義務があります。ただし、被相続人が外国人または日本に住所を持たない場合は除かれます。次に、日本国籍を持つが日本国内に住所を持たない人も、一定の条件下で取得した全財産について納税義務が発生します。この場合、相続の開始前10年以内に日本に住所を持っていたかどうかがポイントとなります。さらに、日本国内にある財産を相続又は遺贈で取得したが、日本に住所を持たない人も日本国内の財産について納税義務があります。この納税義務に関しては、日本国籍の有無や遺贈者の状況(日本に住所があったか、あるいは日本国籍を持っていたかなど)に応じてさまざまな条件が適用されるため、具体的なケースに応じて納税義務が決定されます。最後に、所得税法の特定の条文に基づく納税猶予の適用を受ける人が亡くなったり贈与をした場合の相続税または贈与税の納税義務も別途規定されています。