Q. 相続税の納税猶予を受けている農地が都市計画の変更等により特定市街化区域農地等に該当することとなった場合、どのような手続きが必要ですか?
A. その農地が都市計画の変更等により特定市街化区域内に含まれるようになった場合、納税猶予の期限が確定しかねません。防ぐためには、都市計画法に基づく「告示」が出された日から1か月以内に「代替農地等の取得又は都市営農農地等該当に関する承認申請書」を提出し、所轄税務署長の承認を得る必要があります。この手続きを行うと、農地等の一部または全部を譲渡する見込みがあり、譲渡後1年以内に譲渡対価で農地等を取得する見込みである場合や、農地が都市営農農地等に該当する見込みがある場合に限り、納税猶予状態を続行できます。また、相続時に既に都市営農農地等であった場合、相続人はその人が亡くなるまで耕作を継続しなければならず、20年間の耕作免除ルールに変更はありません。