Q.高速自動車国道の建設に伴い、その事業施行者から、建設機械などの一時的な入路として、私の所有している農地を2年間使用させてほしいとの申出を受けました。この農地は相続税の納税猶予の適用を受けています。貸付期限満了後に元の農地の状態に戻してもらう条件で、この申出に応じても良いかと考えていますが、この場合、引き続き納税猶予の適用を受けることは可能でしょうか。
A.相続税の納税猶予の適用を受けている農地を一時的に貸し付ける場合、特定の条件に従って所轄税務署長の承認を得ることができれば、納税猶予の適用を受け続けることができます。特に、農地の一部を道路事業などで一時的に使用する目的で貸し出す場合、こんな手続が求められます。ただし、これには所定の書類を提出し、貸し付けた後もある期間内に特定の手続きを行う必要があります。貸し付ける事業が道路建設に関連するものである場合、「道路法による道路に関する事業」に該当しますので、主務大臣の特定事業としての認定は不要です。しかし、貸し付けの目的のために代替性のない施設用地としての主務大臣の認定が必要であり、貸し付け期間終了後は速やかに農地を農業の用に再び供すること、また所定の期間ごとに継続貸し付けを届出る必要があります。貸し付け期限が終了した場合、特定の期限までに農業用途への復帰を所轄税務署長に報告する必要があります。