Q.父が営んでいた不動産貸付業から相続した賃貸マンションの相続税は、そのマンションに係る不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入できますか?
A.原則として必要経費には、収入を得るために直接要した費用や、販売費や一般管理費など、その業務に関連して発生した費用が含まれます。不動産に係わる費用であれば、固定資産税などの租税公課も必要経費に算入可能です。しかし、相続税は相続によって受け継がれた財産に対して課税されるものであり、不動産所得とは別の性質を持つため、必要経費には算入できません。したがって、あなたの賃貸マンションに関連する相続税を不動産所得の計算で必要経費として扱うことはできません。