Q.私の父は、昭和19年に死亡しましたが、その際に不動産の相続登記をしなかったため、現在も父名義のままとなっています。私も高齢になりましたので、この度、長男である私と弟2人で相続登記をしたいと思います。この場合に相続税はかかるでしょうか。
A.今回、不動産の相続登記をしても新たに相続税がかかることはありません。しかし、弟さんはこの相続によって財産を得ることはできません。相続税とは、誰かが亡くなったり遺言によって財産をもらった場合にかかる税金です。相続があった場合、相続税の申告は相続開始を知った翌日から10ヶ月以内にしなければなりません。不動産の相続登記があってもなくても、相続財産として申告が必要です。昭和19年にお父さんが亡くなったとき、当時の法律により、あなたが家督を継いで全財産を引き継いでいます。したがって、今回相続登記後にその財産を弟さんに名義変更すると、その行為が贈与と見なされ、弟さんには贈与税がかかります。