相続時精算課税選択の特例の適用後に贈与を受けた場合の取扱い

Q.私は25歳で、今年父から住宅取得等資金の贈与を受け、相続時精算課税選択の特例を受けようと思っています。3年後に父から住宅取得等資金以外の贈与を受けた場合、父が58歳となり60歳未満であれば相続時精算課税は適用されないのでしょうか。

A.あなたが相続時精算課税選択の特例を利用している場合、特例が適用される贈与を受けた年以降、特例の対象となった特定の贈与者から贈与される財産は全て、贈与者が60歳未満であっても、相続時精算課税が適用されます。これには、住宅取得等資金以外の贈与も含まれます。したがって、あなたのケースでは、3年後に父親から受けるどのような贈与も、相続時精算課税の対象となります。また、特定贈与者から同一年中に住宅取得等資金の贈与とそれ以外の贈与があった場合、後者も相続時精算課税が適用されることになります。この特例の適用は、令和5年12月31日までに住宅取得等資金の贈与を受けた場合に可能です。

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