Q.贈与した者が60歳未満であっても、相続時精算課税を適用できる特例について知りたいです。
A.平成15年1月1日から令和5年12月31日までの期間内に、60歳未満の人から贈与を受けた場合に住宅取得等資金を利用して特定の条件を満たすと、相続時精算課税選択の特例が適用されることがあります。この特例が適用されるのは以下の3つのケースです。
1. 特定受贈者が住宅取得等資金により新築またはまだ使われていない住宅、またその敷地を取得し、所定の期間内に自分の居住用として使用した場合。
2. 特定受贈者が住宅取得等資金により既存の住宅およびその敷地を取得し、所定の期間内に自分の居住用として使用した場合。
3. 特定受贈者が住宅取得等資金を自己の所有する住宅の増改築やその敷地の取得に使い、所定の期間内に増改築した住宅を自分の居住用として使用した場合。
相続時精算課税選択の特例の適用を受けるには、贈与税の申告書に特例適用の旨を記載し、必要な書類を添付して税務署に提出する必要があります。住宅取得等資金は、新築、取得、または増改築のための金銭を指します。特定受贈者は、贈与を受けた人の直系卑属である推定相続人、18歳以上(令和4年4月1日以降は20歳から18歳に変更)で、居住無制限納税義務者または非居住無制限納税義務者である必要があります。